家を売るための必要書類まとめ!再発行できる?できない?

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2019.05.29

目次

家を売るための必要書類はご存知でしょうか。

法務局で取得できるもの、役所で発行されるもの、中には再発行できないものもあります。

必要最低限の書類とあれば用意したいもの、必要なタイミング別に説明します。

売主に関するもの

まず探したいのが、家を購入した際の重要事項説明書、売買契約書です。

新しく売買する時にも売主と買主の間で重要事項説明書と売買契約書の取り交わしを行います。

重要事項説明書と売買契約書には、不動産の概要から近隣環境や諸注意事項がまとめられており、不動産会社が新たに重要事項説明書と売買契約書を作成するにあたり、この内容を継承することができます。

ぜひ用意しましょう。

ただし買主と売主、関わった不動産会社しか持っていないもので、不動産会社も再発行の義務はないため、自身で持っていないとある意味再発行が難しい書類であります。

他には、売主の身分証明書と印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)を用意します。

遺産分割協議書とは?

相続した不動産を売却しようとするときは、相続人全員が同意していなければなりません。

遺産分割協議書は、相続人全員が不動産の相続割合について同意の上、署名捺印して記録に残すものになります。

相続不動産の所有権移転には、遺産分割協議書が必要になりますので、注意が必要です。。

不動産に関するもの

売買する不動産に関する情報を提供しなければなりませんから、下記のものを準備しましょう。

登記識別情報(権利証)

電子化に伴い、現在は権利証が登記識別情報と呼ばれるものに変わっています。家の所有権移転時に手に入れているはずで、所有権を持っていることの証明書です。
紛失している場合は、再発行ができませんので、法務局の事前通知制度や司法書士による本人確認で代用します。
売買が完了し、所有権移転登記が完了すると、買主に新しい登記識別情報が発行されることになります。

登記事項証明書

その不動産の概要と現在の所有者について記載されているもので、法務局で誰でも取得できます。
他人に所有権を証明する書類であるため、不動産会社でも自由に取得ができます。売主が用意しなくても、不動産会社で取得してくれるかもしれません。

固定資産税納税通知書及び固定資産税評価証明書

固定資産税は所有権が移転した日を基に1年分を売主と買主で日割り計算することが一般的で、固定資産税評価額を基に登録免許税(所有権移転の際の税金)も決まります。
納税通知書は毎年所有者に4~6月に届くもの、評価証明書は役所で発行を受けられるものです。
ちなみに所有権移転登記の費用は、利益を得ることができる人(所有権を得る人)負担という考え方で売主ではなく、買主が負担することが一般的です。ただし、絶対そうしなければならないという決まりではありませんから、双方で折半にするのか、片方の全額負担か契約時に明記する必要があります。

続いて、一戸建てであれば、次のものも探しておくと良いでしょう。

測量図

長く測量をしていない場合は、測量をし直す方が良いでしょう。面積に応じて取引価格が変わるので、重要なものになります。
ちなみに隣地境界の確認には、土地家屋調査士と隣地の所有者が立ち合い現地で確認をします。

設計図や竣工図

将来リフォームをするときにも役立ちますので、用意しましょう。
設備が故障した時にも配管の取り回しの確認など使うタイミングは多いです。
手元になければ、設計事務所や工務店にあるかもしれません。

建築確認済証と検査済証

建築確認済証は建物を建てる前の建築基準法に適合しているという証明書、検査済証は建物が建った後に検査を受けて適法であるという証明書になります。
つまりこの書類があると、家が建築基準法を満たしているという証明ができるのです。
建築基準法を満たしていない住宅というのは、違法建築となり、住宅ローンがつかなかったり、買主に告知が必要であるため、売却は不可ではありませんが、不利にはなります。
建築時に発行されているはずで、再発行ができる書類ではないので、手元になければ必須ではありません。
マンションでは、専有部の部屋ごとに建築確認済証と検査済証がある訳ではなく、マンション新築時に1棟として発行されるのでマンション管理組合が保管しているか、古いマンションではすでに残っていないこともあります。マンション管理会社で保管場所が確認できる場合が多いです。

マンションであれば、次のものを用意します。
ない場合はマンションの管理会社に発行してもらうことになります。

管理規約と使用細則

マンションの場合はマンションごとの取り決めが購入の判断材料になりますので重要なものです。

総会の議事録

マンション管理組合は最低1年に1回総会を開きます。総会では、管理規約にはない小さな定めや修繕積立金の値上げ、大きな工事の予定などが決まることがあります。直近の分だけでも議事録が提出できると良いでしょう。
マンションの場合は、戸建と違い、図面は販売時のパンフレットレベルのものを用意できれば良いです。きちんとした設計図や竣工図は管理組合がマンションとして保管していますが、通常はそこまで求められません。
共通して、あれば提出する方が良いものは、耐震診断報告書や建物現況調査、アスベスト使用調査報告書です。
これらは義務ではありませんが、売却時の重要事項説明で、診断書・調査書の有無について記載する欄があるため、あれば住宅の証明書として役立ちます。
この他に住宅の設備の仕様書や、リフォームをしてい場合の図面などがあれば用意します。

準備するタイミング

大きく分けて3つのタイミングに分かれます。

1 媒介契約・広告開始~売買契約まで

最低限必要用意するのは、仲介会社と媒介契約を結ぶために身分証明書と印鑑、登記識別情報です。
まず不動産会社が行うのは身分証明書での本人確認なので、印鑑は実印でなくても構いませんし、実をいうと売買契約書への捺印も実印である義務はないため、実印が本当に必要になるのは、登記関係の書類です。
登記関係は司法書士が行いますので、司法書士関係の書類には実印が必要ですが、あまり出番は多くありません。
広告活動を行うには、家の情報がなければ始まりませんから、購入時のパンフレットなど間取りが分かるものはまず用意しましょう。一戸建てや土地の売却には測量図や公図があればなお良いです。
公図は法務局で手に入る土地の形や境界が分かるシンプルな地図です。
売買契約までには、不動産会社が重要事項説明書と売買契約書を用意することになりますが、ここでは、少しでも多くの情報を提供する必要があります。引き渡しまでの流れの中でも、最も書類を集める必要があるのは売買契約までです。

2 重要事項説明及び売買契約時

重要事項説明と売買契約自体は不動産会社主導で行います。
当日必要なのは、身分証明書と押印のための印鑑、登記識別情報と先に説明した不動産に関する書類です。
買主と何度も打ち合わせをするわけではありません。
重要事項説明では細かな質疑をする唯一のタイミングといってもいい手続きなので、このタイミングで不動産に関係する書類をまとめておく必要があります。

3 引き渡し時(所有権移転登記)

手続としては、登記申請がメインになるため、印鑑証明・実印・売買代金の振込先・買主に渡すもの(図面やパンフレットなどがあれば)を用意しましょう。
売買代金の入金確認後に司法書士が所有権の移転登記を行います。
住宅ローンの完済を当日行う場合は、売買代金をもって完済し、抵当権を抹消することになります。

まずは一括査定で流れを知る

不動産一括査定を利用する段階では、まだ各種書類の提出は必要ありません。

必要な書類はその都度不動産会社が説明してくれるので、まずはおおよその査定相場と不動産会社がどれくらいあるか知ることでスケジュールが立てやすいです。

再発行できない書類があるからといって、家を売ることができなくなることはありませんので、一括査定結果の不動産会社に問い合わせるのが一番です。

soraki

宅地建物取引士を取得し、ディベロッパーのマンション営業として企画、集客、顧客の住宅ローンの審査まで幅広く携わる。 新築分譲マンションのモデルルームでの接客をしながら、審査の通りにくい顧客にも対応し、住宅ローンを提案。 その後、マンション管理会社に転職し、フロント営業となる。修繕の提案や長期修繕計画の作成など、管理業務主任者として分譲マンションの管理組合運営に関わる。

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