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家を売る時に必要な費用はご存知でしょうか。
仲介手数料は何十万もしくは100万円以上かかるため、事前に金額も知りたいものです。
今回は、仲介手数料の金額を事前に知る方法や、家を売るためにかかる費用や必要な時期についてやさしく説明します。
売買価格によって変動する仲介手数料
ダントツで費用がかかるのは仲介手数料です。
仲介手数料は「売買価格×3%+6万円(消費税別)」の式で求めることができます。
例えば、3,000万円の売買価格であれば、96万円(プラス消費税)かかることになります。
ただしこれは、宅地建物取引業法で定められた上限です。
基本的にはこの上限額を不動産会社は請求しますが、例外的に仲介手数料を安くすることで集客をする不動産会社もいますので、安くなる可能性もゼロではありません。
支払い時期は、売買契約成立時に半額、不動産引き渡し時に半額ずつ支払いになることが多いです。
仲介手数料は売買契約が成立するまではかかりませんし、家がなかなか売れずに販売が長引いても、不動産会社は上限以上の仲介手数料の請求はできません。
不動産会社に払う報酬は仲介手数料のみとなります。
住宅ローンがある場合にかかる費用
住宅ローンがある場合は、残債務すべての繰上返済と抵当権の抹消が必要になります。
一部繰上返済手数料は無料の事が多いですが、全額の繰上返済手数料は有料のことがあります。
金額は銀行によっても異なり、さらに固定金利と変動金利でも異なります。
手数料は固定金利でだいたい3万円~5万円程度です。
変動金利は固定金利よりも安い事が多く、数千円からです。
まれに残債務の何%という計算で繰上返済手数料がかかる銀行もあるので、借りている住宅ローンの内容を確認しましょう。
ちなみに毎月返済で完済すれば、全額繰上返済にはならないので、ローンの残存期間が短ければ、そのまま毎月返済のみで完済時期まで待つのも有りです。
余裕があれば、一部繰上返済で債務をある程度減らしておくと、返済期間も短くなりますね。
繰上返済の資金は、貯金を使う場合と売却で手元に入るお金を使う場合があると思いますが、残債務次第では、まとまったお金を返済することになるので、資金の流れを確認する必要があります。
繰上返済を使うと、住宅ローンの借入時に保証料を前払いで支払っている場合は、繰上返済をすることで保証料の戻りがある場合があります。
保証会社を利用しない住宅ローンや、金利組み込み型(後払い)といわれる保証料の払い方もあるので、戻りがないこともあります。
住宅ローンを完済後には抵当権の抹消
住宅ローンは全額を返済するだけでは終わりません。
返済が終わると、債務者で抵当権の抹消手続きをしなければなりません。
これは家を買主へ引き渡す前の必須事項で、売買契約時にも抹消することを定めるほど重要なことです。
抵当権抹消は、登記に関係することなので、申請先は法務局です。
返済が終終わると、銀行から抵当権を抹消するための書類がもらえ、銀行から委任される形で債務者が抵当権の抹消を申請することになります。
抵当権があっても銀行にはデメリットがないため、基本的には債務者が実務的には動くことになります。
抵当権抹消にかかる費用は下記のとおりです。
1.登録免許税
2.司法書士への報酬
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登録免許税は税金のため、抹消のときは一律かかります。
1件の不動産につき1,000円です。土地と建物は別々の不動産のため両方であれば2,000円になります。
抵当権抹消の手続きは、司法書士を使わずに債務者自身ですることも可能なので、そのときはゼロですが、司法書士に依頼するときは、目安として数千円から1~2万円の報酬がかかるでしょう。
司法書士の報酬は、定めがないため司法書士事務所によって異なります。
売却時には、買主への所有権移転登記があるため、1人は必ず司法書士が売買の手続きに関係します。
自身で抵当権の抹消を行う・自分で司法書士を探す・不動産会社が紹介する司法書士に依頼するなどの方法が考えられますが、抹消登記を依頼する通常の取引では、残代金決済時に司法書士へ登録免許税および報酬を渡すことになるので事前に準備が必要です。
抵当権の抹消がされると、登記記録から抵当権がなくなり(抹消されたことが記録されます)、晴れて家の引き渡しができます。
買主の住宅ローンの抵当権は抹消後に設定されます。
売買契約書に課税される印紙税
これも税金です。
契約時に売買契約書には印紙を貼付することが税法で定められており、売買価格に応じた印紙が必要です。
軽減措置後の税率(2020年3月31日までに作成されるもの)
売買価格500万円を超え1,000万円以下・・・5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下・・・10,000円 5,000万円を超え1億円以下・・・30,000円 |
軽減措置は数年前にさらに緩和され、現在も継続中です。
印紙税は、売買契約書を作成した数だけかかります。
買主と売主で双方が原本の売買契約書を持つことになれば、印紙も2通分がかかり各自がそれぞれ負担することになります。
印紙税は、売買契約書に印紙を貼付し印鑑やサインで消印することで納税したことになります。
印紙は200円であれば、コンビニで購入できますが1万円ですと郵便局へ行くことになります。
ただ、不動産会社が立て替えて用意してある場合もあるので、まずは売買契約書にも費用がかかることを押さえておきましょう。
譲渡益があった時にかかるもの
自宅の売却では、特別控除の制度がありますから、滅多に譲渡益にはなりませんが、各種控除後に売却で利益があれば、翌年の確定申告後に納税します。
確定申告では、売却に伴う経費を計上することができますので、金額の大きい仲介手数料は必ず計上しましょう。
また、取得の際の仲介手数料等も経費として計算に入れることができますから、漏れのないようにすることで、譲渡益は極力抑えられると考えられます。
費用を知るためにできること
一番かかる費用は仲介手数料でした。
そして仲介手数料は売買価格が分からないと決まりませんでした。
売買価格の目安は、「査定書」を取得すると知ることができます。
査定を取得するには、不動産会社へ個別に問い合わせる方法と、不動産一括査定サイトを利用する方法の2種類があります。
個別に不動産会社に問い合わせる方法では、自分で近くの不動産会社を探さなければいけません。
不動産会社はその売却予定の不動産の近くの会社がいいでしょう。
営業エリアが決まっているので、探す方法は街中で看板をよく見る不動産会社を当たってみるなどが考えられますね。
不動産会社にとっては売却したい不動産がある人は大事なお客様です。
まずは仲介の契約を何としてでも結びたいところです。
しかし、素人では本当に査定が適正なのか、高く売ってくれそうなのかは見抜けませんよね。
そこで、査定は答えがないため、相場観を掴むためにも、複数取ることをお勧めします。
複数の査定が欲しい時に活躍するのが、一括査定サイトで一度に査定を取り寄せる方法です。
一括査定サイトはネットで完結するため、不動産会社を探して連絡を取る必要がありません。
また、不動産の所在地に合わせて不動産会社をピックアップしてくれるので、自分で不動産会社を探す手間もありません。
利用する為に必要なのは、不動産の情報を入力するだけ。
これだけで複数の不動産会社が査定を行い、結果が届くのです。
もちろん、実際に仲介を依頼するかどうかは、査定を見てからで構いませんし、査定を取得するのは無料です。
査定額がでたら、「×3%+6万円」をしてみましょう。
その金額が仲介手数料になります。
査定額が分かれば、印紙税の金額も分かり、ローンの残債務の返済計画も立てられますよね。
査定があるだけで、用意すべき費用の計算ができるようになるのです。
soraki
宅地建物取引士を取得し、ディベロッパーのマンション営業として企画、集客、顧客の住宅ローンの審査まで幅広く携わる。 新築分譲マンションのモデルルームでの接客をしながら、審査の通りにくい顧客にも対応し、住宅ローンを提案。 その後、マンション管理会社に転職し、フロント営業となる。修繕の提案や長期修繕計画の作成など、管理業務主任者として分譲マンションの管理組合運営に関わる。 |
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