14年後には日本の1/3が空き家!早めに向き合うべき5つの損得

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2019.12.02

目次

以下の方はさらに空き家で損をします。

・実家の相続をしたものの、利用用途がなく空き家をそのままにしている。
・親を引き取ったことにより、今まで住んでた実家が空き家になっている。
・兄弟間のトラブルで揉めたまま、触らぬ神に祟りなしで空き家を放置している。

どうにかしなきゃマズいな…とは思いつつも、そのままにしてる方は大変多いです。
しかし、最近発生した台風15号、19号により、空き家被害もかなりのものになってるのはご存知だと思います。

元々、そこまでの金額で売れるものではないと思っていたから放置していたものの、被害にあい売却すらできなくなってしまった…で、済むのならまだ良い方でしょう。
しかし、今回の台風により空き家が他所の家や車、ましてや人を傷つけてしまった場合は放置していた空き家の場合、責任はあなたに問われるのです…

空き家率は年々上昇している

急に空き家を相続してしまうような出来事は、40,50代を過ぎた頃から徐々に出てきます。
高齢化が進み、新陳代謝が落ちた現代において、空き家問題は目を逸らすことができないほど深刻です。

その結果は下記の『日本経済新聞』調べの空き家率調査を見ても一目瞭然。

日本全体の空き家率は、2008年に757万戸から2018年には846万戸と、10年間緩やかな上昇でした。

しかし、2033年になると将来的に少子高齢化の影響により、15年で2100万戸と約250%急増します。

なんと、日本の住宅の1/3が空き家になってしまう計算です。

急な空き家になってしまった場合、大手の不動産ポータルサイト『at home』による調査では…

1位には41.6%の売却したいと答えた人が多いです。

このように答えた方の中には、空き家をそのままにしておく不都合な真実も知っての事でしょう。

空き家を放置しておくことにより維持費が年数十万円単位でかかるのは、あまり知られていません。

しかし、何より恐ろしいのは、ある日存在も忘れた頃に放置していた空き家の倒壊により裁判所から呼出状が送られてきた!なんて出来事ではないでしょうか…

自然災害が多い昨今では他人事ではありません。

空き家放置で起こるデメリット

年々、増加していく空き家であるが、面倒や諸事情により放置していくと起こりうる、不利益について一戸建ての場合を想定して解説していきます。

1.空き家維持にお金がかかる

空き家に居住していなくても、設備が壊れていないかを確認するために、電気・ガス・水道は使えるようにしておく事は多いでしょう。

特に、水道は止めてしまうと一戸建ての場合、下水から虫や悪臭が出てきてしまい、住宅の急速な老朽化に繋がり資産価値の下落に直結します。

豪雪地帯だと毎年、家が倒壊するのを防ぐために、除雪作業費20,000円ほどの出費も無視できるものではありません。

空き家でも電気・ガス・水道費はトータル月額で4,000~5,000円、年間で5万円前後かかります。

2.他の物件を傷つけた際に賠償を負う

近年で、大きな被害が取り沙汰されている9月に発生した台風第15号に、記憶にも新しい10月の台風19号。
関東地方では観測史上1位の最大風速や最大瞬間風速を観測したところもあります。

千葉県を始めとした広範囲で、空き家の倒壊も起きているのはニュースを見ている方なら誰でもご存知でしょう。

また、自分の家だけではなく他所の家にまで被害を与えてしまい、保険にも入っていないため賠償金に途方に暮れる可能性もあります。

こうした自然災害による倒壊は通常、個人に賠償責任は発生しませんが、空き家で維持管理を怠っていた場合は民法にもある通りその限りではありません。

民法717条
「土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害を生じたときその工作物の占有者は被害者に対してその責任を負う」

上記の民法により、放置していた空き家が、災害などの際に倒壊し隣家を傷つけた場合、その修繕費により数百万円の損害賠償を請求されることもあります。

3.放置したままでも最大4種の税金を払わなければいけない

固定資産税と都市計画税は土地と建物それぞれに課税されます。
都市計画税は、市街化区域内の土地を保有している場合にのみ課税されます。

住宅として利用している場合には軽減措置が適用されるが、空き家の場合はその限りではありません。
課税は毎年1月1日時点で固定資産(土地や住宅)を所有している場合に適用されます。

4.空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法は、2015年の5月に全面施行された法律です。
ここ数年の間に施工されたため、中には聞き覚えがないという方も多いでしょう。

空き家が増えた背景には、更地にしてしまうと受け取ることができない”固定資産税の住宅用特例措置“という制度との関連性が高いです。

住宅が現存している間は固定資産税が最大6分の1に減額される、この特例措置により管理されていない空き地は増加してしまいました。

しかし、新たに空き家対策特別措置法が制定されたことにより、市町村からの度重なる指導に応じない場合には、修繕・撤去勧告がされ無視できなくなりました。

そして、その時点で固定資産税の特例が解除され特例措置は受けられなくなり、何かしらの行動を迫られることになります。

5.空き家の急速な老朽化

空き家でなくとも、住宅の価値は購入時価格から3年で70%、10年で50%、25年で0円になると言われてます。
しかも、空き家の場合は放置すると急速に老朽化が進み、資産価値が更に目減りしていきます。

手入れもせず、4年も放置してしまうと、資産価値がほぼ無いに等しくなると見ておいた方がよいでしょう。

なるべく早く売却しないと利益すら出ない負動産どころか、どんどん維持費用や税金を持ってかれてしまう腐動産になってしまいます。

デメリットに心当たりがある方へ

前述までのデメリットに心当たりがある方もいるのではないでしょうか。

家を継ぐ予定はないですか?
将来的に心当たりある人も居るでしょう。

両親の今後は考えていますか?
今は実家に二人で暮らしていても、いつまで続くかはわかりません。

老人ホームにいずれは世話になるつもりなら、遅かれ早かれ空き家になることでしょう。
実家の資産価値しだいでは二世帯住宅にして、一緒に暮らすことを考えても良いかもしれません。

不動産は売却するにしても早くて3-6ヶ月かかります。
家から駅が遠い場合はそれ以上かかる事も考慮すべきでしょう。

空き家問題は他人事ではありません。
家の価値から調べてみる一歩が大切です。

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