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不動産も離婚時には交渉の対象になる
住んでいた家が財産分与の議題に
離婚協議になった際には、常に「財産分与」がついて回ります。夫婦が二人の力を合わせることで得たといえる利益が「共有財産」となり、財産分与の対象になるので、不動産についても当然財産分与の対象になる場合があるのです。離婚した場合は住んでいた家も売却することになる可能性もありますから、離婚時に物件の財産分与及び不動産査定について考えておくことも重要になります。
財産分与のためには不動産査定が必要
離婚時に家を売ることをしたり、財産分与の対象となったりする場合は事前に不動産査定をしておく必要があります。不動産査定に関してはいくつかの方法がありますが、一番手っ取り早いのが不動産会社に査定を依頼してもらうことです。不動産会社によっては無料で査定を受け付けてくれるところもありますので、まずはどのような交渉を行ってくれるのかを聞いてみるといいでしょう。
物件の査定額が出てからは財産分与の交渉に移ることができるため、早めに交渉した場合はすぐに依頼するようにしましょう。中には査定サイトや不動産鑑定士に直接査定を依頼するという方法もあるので、臨機応援に対応するといいです。不動産一括査定サイトの場合は無料で利用できるものがほとんどで、手軽に査定額を知ることができることがメリットといえます。
一方で、およその査定になってしまうため正式に出される金額と開きが出るという可能性についても考慮しておかなければならないでしょう。不動産鑑定士の依頼に関しては、有料になります。コストこそ掛かりますが、鑑定士の判断を直接仰ぐことができる上に正確な金額を提示してもらえるので、確実性を求めている場合は直接依頼してみるということも選択肢です。
住宅ローンが残っている場合はどうすればいいのか
以上のように財産分与をするだけなら不動産査定を依頼するだけで問題ありませんが、住宅ローンが残っている場合の分与に関しては選択肢によって対応方法が違います。ここからは、住宅ローンが残っている場合の対応方法について説明していきます。今回は夫がローンを組んでいることを前提にしていますので、その点を確認した上でご覧ください。
そのまま売却する場合
シンプルに売却する場合は、売却して得た財産からローン残高を引いたお金を分与するという形になります。この時にローンが売却額を上回っている場合は負債が残りますが、その時は負債を分け合うことになりますので、留意しておかなければなりません。
妻側が住む場合
妻側が住み続ける場合は、夫側の名義の物件の時は名義変更から行います。そして、ローンの返済に関しては夫が続けて行うことになります。分与に関しては、残った金額を交渉して調整していくことになりますので、ひとまず住宅の交渉が終わったという状況です。
夫側が住む場合
夫側が住み続ける場合は、名義変更の必要はありません。住宅ローン自体もそのまま払い続けていけばいいのですが、そのあとの財産分与に関しては少し複雑になります。財産分与として妻側に渡る金額は、その時の不動産の時価によって決まるので要注意です。時価によって出された金額からローン残高をマイナスして、ようやく妻側に渡る金額が決定します。
賃貸に出すケースもある
家をそのまま賃貸に出してしまうというケースもあります。賃貸に出す場合は、名義の変更をする必要はありません。賃貸対象が見つかった後に、そこから得ることになる収入を分与していくことになります。この時にローン残高をお互いの分与している金額から引くことになるのですが、賃貸するにあたって発生する諸経費に関してもマイナスされますので、その点についても交渉しなければなりません。
シチュエーションは様々ですが、その時々に対応できるようにしておくと再スタートもすぐに切れるようになるので、できればしっかりと覚えておきたいものです。